【新築 土地・建物】不動産取得税
不動産取得税は、マイホームなど不動産を取得した場合に課税される税金です。
固定資産税とは違い取得した際に一度だけ支払えば済む税金です。
ただし例外として、相続や遺贈などによる取得は非課税となります。
税率については
不動産取得税額=
固定資産税評価額(土地と建物それぞれ)×3%
となります。
2024(令和6)年の3月31日まで、土地や家屋(住宅)においては税率が軽減されるため3%となっています。
2024(令和6)年の4月からは、税率が4%に戻る予定となっています。
新築住宅の建物の軽減処置
新築の場合税金の軽減処置が受けれますが、建物について下記条件を満たさなければなりません。
①課税床面積が50m2以上240m2以下
②個人の居住を目的とした住宅全般に
適用される
上記の条件を満たせば固定資産税評価額から1200万円の控除を受けることができます。
つまり、新築の建物の固定資産税評価額が1200万円を超えない場合は、不動産取得税が免除されるということです。
マンションについても
1200万円が控除されます。
また、長期優良住宅であれば1300万円の控除を受けることができます。
土地の軽減処置
軽減額については以下の2つのうち、いずれか高い方の金額に決定します。
①4万5000円
①(土地1m2あたりの固定資産税評価額×1/2)×(建物の床面積の2倍)×3%
また、土地の軽減処置を受ける際、下記のいぜれかに該当していることが条件です。
①土地を取得してから3年以内にその土地上に住宅を新築すること。
かつ住宅が新築されるまで、その土地を継続して所有していること。
②住宅の新築前に先行して取得した土地を譲渡した場合、土地取得から3年以内に譲渡相手がその土地の上に住宅を新築していること。
③住宅を新築後から1年以内に、
その住宅を新築した人がその住宅の土地を取得していること。
軽減処置については期限のあるものもありますのでしっかりチェックしながら家づくりを進めましょう。